A.18:あなたが希望する家が建てられるかどうかが見える項目をお伝えします。
主に、用途地域・建ぺい率・容積率です。
- 用途地域:建てていい建物の範囲を決めています。住宅向けの土地には主に第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域があります。
- 建ぺい率:その土地の面積のうち、1階の床面積がどこまでとれるかを表します。
- 容積率:その土地に面積に対して、家全体の床面積がいくらまでとれるかを表します。
これらを全て範囲内に収めるように、間取りを決めていきます。
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大阪府豊中市の「結果にこだわって無結露・換気不要で化学物質ゼロ証明の健康防災住宅」専門店
A.18:あなたが希望する家が建てられるかどうかが見える項目をお伝えします。
主に、用途地域・建ぺい率・容積率です。
これらを全て範囲内に収めるように、間取りを決めていきます。
A.17:既存不適格といって、違反建築や欠陥住宅とは異なるものです。
建てた当時は適法でしたが、建ぺい率や容積率が厳しくなる、防火地域に指定されるなど、ルールの変更によって今の建築基準法ではダメとされるケースがあります。
その是正は建築確認申請が必要な増改築を行うときに一緒に行うことが適当とされ、行わない場合はそのまま住むことができます。
建替えの際はその時点の建築基準法に合わせることが必須です。
A.16:必要になるケースがあります。
構造を変える場合、増改築する場合に必要になります。
構造や面積が初めて建てた時の状況と変わるので、構造を変えても問題ないか、増やした後の床面積が建ぺい率・容積率とも現在の規制に合っているかの審査を受けます。
キッチン・トイレの取替や壁紙の貼替えは構造や床面積の変更がないので、申請は不要です。
A.15:着工の前に建築確認申請を出す時点で間取りを確定させます。
建築確認申請に書いた間取りや構造が建築基準法や市町村の条例に合っているかを審査するので、そこから変更すると、全てやり直しになります。
A.11:はい、建築基準法による建築確認申請に沿っているかを見る確認機関の検査と、瑕疵担保責任保険を扱う保険法人による検査を別々に受ける義務があります。
それぞれの検査項目があるので、いずれもクリアすることでお引渡しと10年間の保証ができます。
化学物質の濃度を測定する義務はいずれの検査にもなく、さらに別の測定機関に依頼しています。