Q.13:他の会社は60年も無条件で保証する家があるのですか?

A.13:その場合は10年ごとに瑕疵担保責任を有料で継続する、という意味です。
10年ごとに点検と改修(有料)を受けた家にのみ保証を継続しています。
民法第637、638条の解釈で10年ごとに延長できる、とあります。

たいようホームではハウスジーメンの延長保険を使って1回の更新、つまり20年間の第三者保証も可能になりました。
また、構造体に問題がない場合は改修なしで保証を継続できます(更新保険料が必要です)。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です